はじめまして、ジョブプレゼントです
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日本の様々な分野で活躍し、労使ともに安心して就業できる環境をお約束します。
特定技能外国人を受け入れるには
企業様がやらなければならないことが、こんなにたくさんあります!
その数なんと10業務!!
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明。
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
ここが大事!
- 受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。※特定技能2号については,支援義務がない。
特定技能外国人の受け入れに際し、受け入れ企業側は申請準備や生活上の支援等が必要になります。
その支援のすべてを登録支援機関へ業務委託することができます。※委託される場合は費用がかかります。